マイナポータルに通知が来ていました。「予定納税等通知書に関するお知らせ」。
実は今回が初めての予定納税です。 前年の申告納税額が15万円を超えると対象になる制度なので、昨年は税額が積み上がった年だったということです。嬉しいような、ちょっと複雑なような😅
せっかくなので、自分の備忘録も兼ねて、源泉徴収されない所得がある方に向けて、予定納税の仕組みをまとめてみます。
予定納税とは
一言で言うと、今年の所得税を、前年の実績をもとに分割前払いする制度です。
ここでいう「前年の実績」は前年の所得税額そのものではなく、「申告納税額」——前年分の所得税額から、給与などで源泉徴収された税額や前年分の予定納税額を差し引いた、確定申告で実際に納付した(または納付すべきだった)金額です。つまり、源泉徴収だけで済んでしまう所得が多い年は対象になりにくく、源泉徴収されない所得が多い年は対象になりやすい、という制度設計になっています。
この申告納税額が 15万円以上 だった場合、自動的に予定納税の対象になります。
納付のスケジュール・金額は届いた通知書に記載されていますが、基本的には以下の2回:
| 期 | 納付期間 | 振替納税の引落日 |
|---|---|---|
| 第1期 | 7月1日〜7月31日 | 7月31日 |
| 第2期 | 11月1日〜11月30日 | 11月30日 |
金額は、前年の申告納税額(=予定納税基準額)の3分の1ずつ(合計で3分の2)が目安です。振替納税を利用している場合は引落口座も通知書に記載されているので確認しておきましょう。
会社員・特にRSUがある人が注意すべきこと
① 確定申告で必ず「予定納税額」を入力する
これが一番大事です。
予定納税で先払いした金額は、翌年の確定申告で**精算(差し引き)**されます。申告書の「予定納税額」欄に通知書の合計額を入力し忘れると、二重払いになります。
通知書(またはマイナポータルの電子通知)は捨てずに保管しておきましょう。合計額は通知書の「合計」欄に記載されています。
② 申告納税額が増える要因を把握しておく——RSUは要注意
配当収入は特定口座(源泉徴収あり)であれば証券会社が税金を差し引いて完結するため、申告納税額には直結しません。
一方で、外資系企業にお勤めの方は RSU(譲渡制限付き株式)のVest に要注意です。RSUのVestによる収入は給与所得として課税されますが、海外の親会社から付与されるケースが多く、日本の給与計算(年末調整)を通らないため源泉徴収されません。源泉徴収されない給与所得は確定申告で自己申告するしかなく、しかも総合課税で給与と合算されるため税率も高くなりがちです。つまり、RSUのVestがあった年は、ほぼ確実に申告納税額が増え、翌年の予定納税につながると考えておいた方がいいです。
同様に注意が必要なのは、不動産所得・副業収入など、源泉徴収されない所得全般です。
「去年は源泉徴収されない一時的な収入が多かった」という年の翌年は、予定納税が発生・増加する可能性があります。キャッシュフロー管理の観点から、7月末・11月末の引き落とし分は事前に現金を確保しておくのが無難です。
③ 振替納税の設定はしておこう
振替納税(銀行口座からの自動引き落とし)を設定しておくと、納付期限を気にしなくて済みます。e-Taxで申告していれば、一度設定してしまえば毎年自動で引き落とされます。利用口座は通知書に記載されているので確認しておきましょう。
「払い忘れた」で延滞税がつくのは純粋に損なので。
ちなみに、今年の所得が前年より明らかに落ち込む見込みがある場合(廃業・休業・業況不振など)は、**「予定納税額の減額申請」**という制度もあります。7月15日(第1期分)・11月15日(第2期分)までに税務署へ申請すれば、見積りの申告納税額に基づいて予定納税額を減らしてもらえます(国税庁: 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続)。
とはいえこれはあくまで「今年の実際の所得が減る」ことが前提の制度で、「前払いがキャッシュフロー的にしんどいから少し待ってほしい」という理由では使えません。納付が遅れれば延滞税を取られる一方、前払いした分を早期に返してくれる制度は存在しない——このあたり、けっこう辛くないですか?😅
マイナポータルで電子通知を受け取れる
紙の通知書は、電子通知を希望していると送られてきません(その代わりマイナポータルのメッセージボックスに届きます)。
マイナポータルに届いた通知書には、振替納税を設定していない方向けに「納付区分番号通知」も格納されているので、そこから納付できます。
まとめ
- 前年の申告納税額(源泉徴収等を差し引いた後の金額)が15万円以上 → 予定納税の対象
- 7月・11月の2回に分けて前払い(金額・口座は通知書を確認)
- 確定申告で必ず差し引くのを忘れずに
- RSUのVestなど源泉徴収されない給与所得がある年は翌年の予定納税に要注意
- 今年の所得が明らかに減る見込みなら「減額申請」も検討を(単なるキャッシュフロー都合では使えない点に注意)
- 振替納税の設定と、マイナポータルの電子通知は早めに済ませておくと楽
(本記事は一般的な制度の解説です。個別の税務については税理士等の専門家にご相談ください。)
